そうだったのかブロックチェーン EP.013 | トークンを移せば「所有権」も移るのか? 取引と譲渡から考えるオンチェーン金融
第12回で「トークンとは何か」を扱った第1部が完結し、第13回からは第2部「既存金融×ブロックチェーン」が始まる。内田が掲げる結論は「オンチェーンファイナンスをぶっ飛ばせ」。だがその前に、金融とは何かを基本から紐解く回となった。金融とは「お金の融通」であり、決済だけで閉じるなら金融という言葉はいらない。決済の外側にある「与信」が定義されて初めて金融の世界観は閉じる、と内田は整理する。酒井は、リンゴを100円で売る取引からその場その時限りの交換(DVP)を確認し、大阪の相手に宅急便で送る、翌日渡す約束で先に代金をもらう、と場所と時間を広げていくことで与信が現れる過程を描く。与信は貸付行為とイコールではなく「将来の実現に対する期待」であり、三角取引や仕入れと販売の時差を誰かが埋めることで経済活動が回り出す。後半は所有権の話へ。民法の物権と債権、握りしめることで所有を主張する原理、債権を紙に刷った有価証券、そして電子化。上場株はほふり(証券保管振替機構)のデータベースへの記帳が法律で所有権の移転と定められている——ここが決定的で、暗号資産やセキュリティトークンには対応する特別法のデータベースがなく、無体物として所有権の定義が難しい。米国の株式トークン化はほふりのコピーと同期する二階建てか、株価に連動するだけの「なんちゃって」であり、欧州もPoC止まり。「ほふりはシステムとしては大したことない。大事なのは法律が守ってくれるという仕組みの方だ」と酒井が締めくくる。
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